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"営業の自由だけではなく、PF自身にも表現の自由があるとする考え方もあります。インターネットの検索エンジンに対して、過去に逮捕歴のある個人が逮捕当時のネット記事を検索結果に表示しないよう申し入れても、非表示とする法的利益が、「表現行為の側面もある」検索結果の提供の価値より明らかに優越する場合でなければならない、とする最高裁判決があるのです" meiji.net/life/vol517_maruhash

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