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"戒厳宣布の手続き的要件である閣議での審議を経たのかもカギだ(戒厳法第2条第5項)。ある裁判官出身弁護士は「閣議を経なかったとすれば明白な戒厳法違反」と指摘した。戒厳司令官は戒厳宣布と同時に「戒厳地域のすべての行政事務と司法事務を管掌」(戒厳法第7条第1項)することになる。国防部長官の指揮と監督を受けるが、戒厳地域が全国の場合は大統領が直接指揮できる" s.japanese.joins.com/jarticle/

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