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"女性はこの際に弁護士から差し入れを受け、取り調べの内容を書き留めた、いわゆる「被疑者ノート」を留置場の担当者に無断で15分ほど持ち去られ、黙秘権や弁護士とやり取りする接見交通権を侵害されたなどとして、弁護士とともに道に対し、あわせて160万円を支払うよう求めていました" www3.nhk.or.jp/news/html/20241

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