"現在、年収が103万円を1万円超えると課される所得税は500円弱。社会保険労務士の井戸美枝氏は「現状でも社会保険上の壁と比べて、越えた場合でも影響は少ない」と説明する。 社会保険上の壁は、勤務先企業の規模などに応じて年収約106万円や約130万円を超えると配偶者の扶養を外れて社会保険料負担が生じ、手取りが大きく下がる「壁」だ。こちらも労働抑制につながっているとされる" https://www.tokyo-np.co.jp/article/365240
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