"判決文を全部読めば、最高裁長官(桂場)が、穂高イズムを実現したのではないことが分かります。穂高が(そして、轟とよねも)主張したのは、刑法200条の尊属殺重罰規定が、子(卑属)が父(尊属)を殺害するという不道徳行為を刑法が規定していること自体の違憲性(憲法第14条1項違反)だったのですが……" #虎に翼 https://meijinow.jp/article/toratubasa/104160
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