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"26日の判決で津地方裁判所の竹内浩史裁判長は「原告はごく短い距離を歩くのも困難な障害者で、福祉運送車両の使用が不可能なうえ、そのつどタクシーを予約するのも現実的とは言えない。車の保有を認め、自立を助長することこそが合理的だ」と指摘しました" www3.nhk.or.jp/lnews/tsu/20240

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