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"判決の理由を説明する冒頭で裁判長は「証拠に3つのねつ造があると認められる。袴田さんを犯人であるとは認められないと判断した」と述べ、有罪の決め手とされた「5点の衣類」や過去の裁判で自白の任意性を認めていた1通の調書などを、捜査機関がねつ造したと判断しました" www3.nhk.or.jp/news/html/20240

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