"都の青少年健全育成条例で定められた「不健全な図書類(不健全図書)」は、審議会の答申を経て指定されると、18歳未満の青少年への販売などが禁じられる。全国でも同様の条例があり、「不健全図書」「有害図書」といったレッテルを貼られると、流通から締め出され、未成年だけでなく、大人への販売も実質的にできなくなってしまうという" https://www.bengo4.com/c_18/n_17947/
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