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"中国の「刑事訴訟法」では、もともと「真実を供述することは義務である」とされて黙秘権は認められていないが、2018年10月に改正・強化され、「認罪認罰従寛」制度が創設された。 「自ら罪を認めて(認罪)、反省すれば(認罰)、情状酌量して量刑が軽くなる(従寛)」という制度である。逆に言えば、「もし罪を認めなければ、重罰に処される」ということになる" courrier.jp/columns/365780/

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