"例えば崩れた住宅が隣の敷地にはみ出している場合がある。この場合、解体作業時に重機などが隣の住宅の敷地に入るため、作業前にその住民に『ハンコを押した同意書』を得る必要がある。しかし、二次避難で市外や県外へ避難している場合が多く、連絡すらつかないケースがあるという。所有者全員の同意書をとったとしても、近所の住民にまで同意書が必要だとすると、会えるまで通い続ける必要があり手続きが進まぬ一因となっている。さらに隣が空き家の場合はにっちもさっちもいかない状態だという" https://www.fnn.jp/articles/-/690658