"著作者が自分の意向を表明するには細心の注意を要する。特に「著作者人格権は行使しない」といった権利の根幹に関わる条項を含む契約を締結する場合は熟慮が必要だ。
もし一人で判断するのが不安であれば、躊躇せずに自分の味方を見つけよう。著作権法を専門とする弁護士に依頼して、各契約条項が持つ法的な意味や、それに同意することで自分と相手方にどんなメリットやデメリットがあるのか、十分に説明してもらうのが良いだろう。できることなら自分の意向や希望を伝えてそれが反映された有利な契約書を作成してもらうのがベストだ" https://www.bcnretail.com/market/detail/20240221_402899.html