"複数の関係者によると、昨年11月の臨時総会で、情報管理の徹底を図る規則を定めた。報道機関には局長会の事務局が対応するのが原則だとし、会員には内部資料の流出を禁じる。流出を知った会員には会長への通報を求める。外部専門家に調査を依頼し、特定した会員に組織の損害を賠償請求できるほか、故意の場合は除名などの制裁も下せるようにする" https://digital.asahi.com/articles/ASS1Q6KNPS1MULFA041.html?ptoken=01HMX9JQ1G5S9W3VX7KJHKGHFD