"総務省によると、政治団体の代表者が死亡した場合、残金処理の規定はない。後継者が政治団体の新たな代表者となってそのまま資金を使うことも、別の団体に資金を移すことも、ずっと残しておくことも、遺族などが資金を受け取ることもできる。国税庁によると、その場合、相続税や贈与税はかからない。ただし、個人が受け取る場合は所得税の対象になる"
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