"解散命令請求の後、命令が効力を持つまでは、宗教法人が自身の財産管理をする。全国弁連は、この第三者による財産保全が及ばない「空白期間」に、教団の資産が流出して経済的な被害回復の原資が損なわれかねないと指摘する。オウム真理教のケースでは、解散命令が効力を持つまでの期間に教団名義の不動産が関連会社や信者の名義に変更されることがあった"
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