もっというと、特定親族特別控除(仮)は、居住者(本人)の合計所得金額による控除額変動はないみたいだから、配偶者控除の計算よりシンプルじゃない?
「複合条件」ってどういう意味かしら
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_06.pdf
申告書を見たら分かるけど、配偶者控除は、本人の見込み所得額からパターンが3つに別れて面倒だったけど、特定親族特別控除(仮)はそのパターン分岐もなくてシンプルでいいじゃないか、と思ったが違う?
ちなみに配偶者控除の計算はこれ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/03/order3/3-3_17.htm