もっというと、特定親族特別控除(仮)は、居住者(本人)の合計所得金額による控除額変動はないみたいだから、配偶者控除の計算よりシンプルじゃない?
「複合条件」ってどういう意味かしら

nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shin
申告書を見たら分かるけど、配偶者控除は、本人の見込み所得額からパターンが3つに別れて面倒だったけど、特定親族特別控除(仮)はそのパターン分岐もなくてシンプルでいいじゃないか、と思ったが違う?

これ、本人に所得が123万以下の19~23歳の子供が居たら、その子供達の合計所得金額に応じて、本人の控除額を追加してあげますよ、って制度だよ。単純に該当する子供の所得額を合計して、テーブルに当てはめるだけで控除額が求まる。

親が一々子供の所得なんか把握してないだろ、という意見を見たが、じゃあこれまで特定扶養控除も受けられなかったことになるが?(子供の収入が103万円以下であるという金額を正確に把握してないと受けられないので)

どうせ金額を正確に把握してないと、控除は受けられないわけで、何か違いがあるのかなぁ。

配偶者に比べて、子供の所得見込額は色んな要因で変動しやすい?
事前に5万円単位で確定するのむずいやろ、と。それはそうかも。そこが懸念点なのか。分かってきた。

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