「死亡率が低い」とされている第7波において、全国的に病床の深刻な逼迫が生じたことが忘れられています。そして、少なくない人が誤解していますが、医療機関に制限があるのも、感染者の行動に制限があるのも、「2類だから」ではなくインフルエンザより感染力が強いからです。
感染症法上の扱いを大きく変えることができるタイミングとしては、重症化リスクの鑑別方法が確立するとともに、現在の抗インフルエンザ薬のように、高い確率で感染者の症状を軽症に止めることができ一定の条件で無症状感染者の発症予防もできるような治療薬が普及した時だと思います。
それでも、感染力そのものが衰えない限りは、インフルエンザ流行期のような対応、すなわち発熱者の隔離診療、感染者の行動制限、接触者の経過観察とリスクによっては予防投与、換気やマスクの励行、というようなことは長く継続しなければならないと思います。
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