@moran_aoki はじめまして。こんにちは。平成12年の栄養士法改正により欠格事由が変わりました。以下、ご確認いただければ幸いです。
栄養士法の一部を改正する法律について(一部抜粋)
【改正の主な内容】
栄養士の免許について精神病及び伝染病に係る欠格事由を廃止するとともに、管理栄養士の免許の欠格事由についても栄養士と同様とすることとしたこと。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4708&dataType=1&pageNo=1
ということは平成12年から栄養士/管理栄養士には精神障害者も資格を取れるようになったということなんですね
ただ、実際に職業に就けるかどうかはまた別の話で、精神障害をオープンにしたら採用されないケースはまだありそうです
QT: https://fedibird.com/@yamiyo_tomoshib/112505265222642618 [参照]