「すでに戸籍に氏名が記載されている人も、フリガナの届け出が必要」「制度開始から1年以内に「振り仮名の届出」をする必要があります」「届け出は書面またはマイナポータル(予定)を通じて」なるほど。---戸籍のフリガナの届出は2026年5月26日まで。届け出がない場合、市区町村長により職権でフリガナ記載https://www.sakimura.org/2024/09/6326/#bookmarks
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