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「国は個別の法律がなくても閣議決定によって地方自治体に指示できる」という内容の地方自治法改悪案は、ひとり「地方自治の本旨」のみならず、行政法学の大原則たる「法律による行政」に反する。

1:法律と行政活動の内容が抵触する場合、法律があらゆる行政活動に優位する。→「法律の優位」

2:市民の自由、財産等を制限する内容の行政活動は、法律の根拠に基づいて行われなければならない。→「法律の留保」

3:市民の権利/義務に関わる法規を作れるのは法律によってのみである(尤も、地方自治体における「条例」は「法律」に該当する)。→「法律の法規創造力」

国の地方自治体に対する関与も、窮極的には市民の権利/義務を左右するものであり、これらの原則は当然に該当する。地方自治法第245条の2にある「関与法定主義」において具体化されているが、上記地方自治法改悪案はこれを骨抜きにするものである🙄

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