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鈴木俊一「政治活動に使わずに残った所得で、控除しきれない部分があると議員みずからが判断した場合、納税することはもちろん可能性としてはある。(裏金問題の)疑義を持たれた政治家が政治責任を果たすという観点から判断されるべきだ」

どうやら鈴木は「納税は各議員の判断による」と言いたいようである。これは憲法第30条に規定される「納税の義務」を、事もあろうに「自党の議員を庇護するために」骨抜きにするという事であり、到底看過できるものではない。明白な「憲法尊重擁護義務違反」である。

憲法第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」

「納税の義務」について、同条によって直ちに国民に「納税の義務」が発生するわけではない。「法律の定めるところにより」とあり、所得税法や消費税法、国税通則法等といった具体的な法律に基づいて国民への徴税が行われるので(租税法律主義)、その意味で「抽象的義務」であると言える。

財務大臣/国会議員でありながら、身内を擁護するために「納税の義務」を「プログラム規定」に変えた鈴木俊一は辞職あるのみ。

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