ドイツ連邦共和国基本法第9条第2項では憲法的秩序に反する団体の結成が禁止され、更に第18条では「基本法の理念に敵対する形で基本権を行使(→濫用)した者は基本権が剥奪される」旨が規定されている。所謂「たたかう民主主義」である。
この理念に基づけば、憲法を恣意的に改変して立憲主義を壊乱しようとする自由民主党(議員)は「国政を担う権利がない」どころか「基本権剥奪の対象」ではないか。
※私見では、日本国憲法第12条に記される「自由及び権利を保持する義務」に基いて、市民は「憲法の基幹的理念を脅かす公権力を排除する義務を負う」もの(「たたかう民主主義」を採用可能)と解する。