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【2.労働基準法における母性保護規定
(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>
産後は8週間
女性を就業させることはできません。

(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)】

これか……。母体保護、と言うけど、逆に言うと、産後8週間を過ぎたら何も守ってくれないんだ。しかも産前は「女性が請求した場合」に産休がかかってくるわけでしょ。なんかこう……“いいように” 解釈する会社ってたくさんあるのでは……??

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