5万円未満の報酬についての支払証書を作成するときはマイナンバーを収集する必要がないこと、広く知られてほしいし、委託業者に個人情報を渡すときにちゃんとフィルタリングしてほしい。
よしんば提出義務のない金額の法定調書であってもかならず提出するという商慣習があるなら、その事務は単にやめればいいように思うのだけど、年間支払額の確定、支払調書作成対象の特定、マイナンバー収集を短期間に行うと経理業務が逼迫するので、少額報酬であっても期中に全員からマイナンバーを取得する運用になっているとかですかね
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