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>選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。 有権者が求めてもいけません。 冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。 ※政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。

俺こないだ香典について述べたが、そもそも禁止にするべきものですよな…。

なんで罰則がその場なら適用されないんだ??

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