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 さて、「ジョーカー」や参政党党首を例に採って、「法務博士」問題に言及しましたが、実は司法試験に合格した弁護士・法律家にもある世代以降、同様の問題が見受けれらます。

 世間では「弁護士」というと、「人権」というイメージが強いかも、ですが、これは全体のほんの一部。

 例えば維新の橋下徹や吉村も「弁護士」です。

 また小林よりのりの「ゴー宣道場」なる「討論会」の「師範」であり、自分の名で「改憲案」を出している倉持麟太郎氏も一応弁護士資格はもっています。ただ、私の中高の同級生の弁護士は「ああいう人は弁護士資格をもっているタレントだから」と言っていたけれども。

 さらに驚くのは、倉持氏の現在パートナーの山尾(菅野)志桜里氏が「日本の統治機構の要に天皇が位置する」、「大日本国憲法と日本国憲法の連続性を強く感じる」などと世迷い亊を述べていること。彼女は元検察官。

 ここまで来ると、日本の法学教育・司法試験の在り方を再考する必要を感じる。つまり、司法試験では大日本帝国と日本国憲法の「違い」について問われることはない。憲法の授業でもさわりに触れるだけ。

 従って優等生は、そもそもこの「違い」を知らないし、興味もない。また元来憲法の授業でも
 ロースクールに移行して法制史が排除されてこの傾向はさらに徹底した。

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