労働権は、まずは労働基準法及び労働契約法で定められている。
しかし、問題は若い世代がそれを「知らない」ことだけではない。
仮に「知識」として知ってはいても、職場で守られていない場合、「声」を上げなければ、権利」は守られない。
また周囲が無理解な場合、声を上げても「四面楚歌」となるようでは、どうしようもない。実際、雇用者と労働者の間の契約は、圧倒的に雇用者に有利だからだ。
そこで、労働契約に関しては、組合(団体)が代理交渉することが認められている。これはWWIIまでの自由主義の原則では、契約の主体はあくまで「個人」と見做されたので、英米でも元来認められなかった。
また組合の団体交渉では個人間の交渉では「違法」とされることもある範囲で認められる。
ところが、ハイエクやフリードマンをはじめ「法と経済学」(ラムザイヤーの専門分野」や「労働経済学」などは、労働法を近代自由主義からの逸脱として攻撃してきた。
サッチャーの「存在するのは国家・家族・個人だけ」というマニフェストも、その真意は「組合」を非合法化することにある。
日本の場合、ドイツの産別と比べると企業別組合の弊害があまりにも大きい。
もはや大企業社員と非正規労働者は「階級」(再生産含む)を異にすると言える。