以下、郷土史が俎上に載せられているだけに、きちんと問題点を理解しないと。
>小島道裕さんはTwitterを使っています: 「世田谷区史が「著作者人格権」の不行使を強要している問題について、7/15に開かれた緊急シンポジウム「歴史研究と著作権法―世田谷区史編纂問題から考える―」にオンライン参加し、大変勉強になりました。著作権法の専門家として登壇した長塚真琴さんが報告を書いておられます。 https://t.co/UTfkYWrKWe」 / Twitter
https://twitter.com/kojimam1956/status/1680732518713274368
「「著作者人格権」は、フランス法で16世紀から発達したが英米法では希薄だったという歴史的背景も興味深かったです。日本は1899年(明治32)に国際条約「ベルヌ条約」に加入、現在の著作権法(第20条=下記)は、著作者の意に反する改変を認めない、という高い水準にあり、(続 https://t.co/ZdJfNCEMg3」 / Twitter
https://twitter.com/kojimam1956/status/1680733237306621952
小島道裕さんはTwitterを使っています: 「なお、世田谷区史編纂の問題については、「御所巻(※)」という物騒で素敵なネーミングのブログで、シンポの内容も含めた詳細が分かります。 https://setagayakushi-chosakuken.hatenablog.com/ ※「御所巻き」は、室町幕府で家臣が将軍の御所を取り囲み要求を突きつけた行為。高師直が足利尊氏に仕掛けたのが有名ですね。」 / Twitter
https://twitter.com/kojimam1956/status/1680743394480627712
小島道裕さんはTwitterを使っています: 「それ故に著作物の利用者から警戒もされている由。「著作者人格権の不行使」という契約条項を「シレッと」(シンポ当日の流行言葉)入れるのも、どうも英米法派?の実務家の間で行われ出したことらしい。そんな脱法的な方法は、そもそも公序良俗に反するのでは?と質問してみたら、(続」 / Twitter
https://twitter.com/kojimam1956/status/1680734444502777857
「厳しい立場だとそうなるが、実際には「包括的」な不行使かどうかが問題になるようです。 学問的な主張とは別に、着地点を探して丸く収めるのも法律家の役割ということで、谷口氏が世田谷区史を執筆することが目的なら、という現実的な意見も出されて、なるほどと思いました。」 / Twitter
https://twitter.com/kojimam1956/status/1680734951724183552
「いずれにしても、著作者人格権の包括的な不行使を強要し、自由な書き換えさえ可能にしようとする世田谷区のやり方は異常で、少なくとも自治体史編纂のような学術的著作については絶対に認められず、こういう契約を「世田谷区モデル」として定着させては禍根を残す、ということは間違いないです。」 / Twitter
https://twitter.com/kojimam1956/status/1680735719197925376