逸失利益の算出、過去の判例も踏まえて、ということなのかもしれないけど、法曹としては、障害者差別解消法の第1条をふまえて、現行法が示しているあるべき形を勘案してもよかったのでは。
障害の社会モデルという観点で考えると、この85%という(100%に満たない)数字は、私たち社会に対して突き付けられた課題である、とも思う。この報道が伝える理不尽さが、アクセシビリティが「当たり前」になってゆくひとつの契機になりますように。
> 聴覚障害の女児死亡事故 逸失利益は85%3700万円余判決|NHK 関西のニュース
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230227/2000071390.html