@マストドン利用者様、もしくは管理者様各位
#拡散希望︎
数日前から性的なネタを含む(俗に言う下ネタ)トゥートを投稿した者に対して「セクハラなので消さなければ通報する」というやや恫喝まがいの言動をされる方がおられましたので、セクハラの定義について多くの方が確認できるようこちらに共有させていただきます。
まず、セクハラに関しては
雇用機会均等法第二節十一条① 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対処するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
と、上記にありますように、セクハラとは基本的には職場内における性的嫌がらせを指すものであり、SNS上においての性的な発言は該当しないと思われます。職場以外においてのセクハラが存在しないというわけではありませんが、その場合は原告がそれを不法行為と断定しての民事による損害賠償請求、という形を取ることになるため、インスタンス管理者が率先して動くべきという考えには大いに疑問を残すものになります。
また、下ネタ投稿がセクハラか否かにつきましては、個人を対象としているか?という点が重要になると思われますので、そうでない場合は対処不要と考えて問題ないかと思います。以上