@マストドン利用者様、もしくは管理者様各位
#拡散希望︎
数日前から性的なネタを含む(俗に言う下ネタ)トゥートを投稿した者に対して「セクハラなので消さなければ通報する」というやや恫喝まがいの言動をされる方がおられましたので、セクハラの定義について多くの方が確認できるようこちらに共有させていただきます。
まず、セクハラに関しては
雇用機会均等法第二節十一条① 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対処するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
と、上記にありますように、セクハラとは基本的には職場内における性的嫌がらせを指すものであり、SNS上においての性的な発言は該当しないと思われます。職場以外においてのセクハラが存在しないというわけではありませんが、その場合は原告がそれを不法行為と断定しての民事による損害賠償請求、という形を取ることになるため、インスタンス管理者が率先して動くべきという考えには大いに疑問を残すものになります。
@blanc_poop@fedibird.com つまり、下ネタ発言はセーフ?アウト?
@datenshihands 個人を対象としている、その上で相手が嫌がってる、この2点が揃った場合はアウトになる可能性がありますが、それ以外は大体セーフということでいいとお考えいただければと思います。
また、セクハラというのには4つほどタイプがあります。
・対価型セクシュアルハラスメント
性的な言動を拒否したために労働条件に不利益を受けるセクハラ。
・環境型セクシュアルハラスメント
性的な言動を受けたために就業環境が害され、能力の発揮に支障をきたすセクハラ。
視覚型・発言型・身体接触型の3つに分類される。
・制裁型セクシュアルハラスメント
性差別的な価値観に基づき、女性の昇進や活躍を否定・抑圧するセクハラ。
・妄想型セクシュアルハラスメント
相手が自分に好意があると勘違いし、しつこく付きまとうセクハラ。
この中であえてSNS上における下ネタを当てはめるとすれば2番目の環境型となりますが、職場、現実社会におけるコミュニティと違いSNSにおいてはミュートもしくはブロックで対処可能なため、セクハラと断ずることが可能かについては怪しいかと思われます。