午前中から判決が言い渡されており、極刑が言い渡される際の慣例である主文が後回しにされたこと、有罪であると最初に述べられたこと、そして心神喪失でも心神耗弱でもなくて完全責任能力があると判断したことは報道で伝わってきたのだけど、以前からずっと関心を寄せている責任能力の判定についてどういう根拠に基づいて完全な責任能力を認定したのかがまったく伝わってこない。これまでの報道でも責任能力の有無が最大の争点と報じられてきたところなので、そこはしっかり知りたいし、しっかり報じてほしいところ。
@abarthmen 誤解のないように書いておきますが、私は「完璧でなくとも国が補償する制度が非常に重要だ」ということを先の投稿で書いたつもりです。
@abarthmen 心神喪失、心神耗弱の状態にある者によって被った被害だけでなく、責任能力のある者から被った被害についても賠償金が支払われない場合がほとんどで、これは心神喪失者、心神耗弱者だけの問題ではないですね。
何らかの形で被害者やその家族・遺族に補償される仕組みを整えることが必要ですし、ある程度は国が責任をもって補償する仕組みが望ましいと私は考えていますが、すべてをそれで補うことは事実上不可能だとも考えており、本来的にはみんなが安心して安全に暮らしていける社会の実現に私たち自身が努力していくこと、そちらの側にも行政が適切な支出をしていくことを組み合わせて取り組んでいかなければならない問題だと思います。