[インタビュー]日本の市民が「汚染水放出中止」訴訟…「故意に災害招く」 : 日本•国際 : hankyoreh japan
「ロンドン条約96年議定書によると、放射性物質の海洋投棄は全面的に禁止されている。日本の処理汚染水の放出は議定書違反の可能性がある。日本政府は、議定書が適用されるのは『船舶からの投棄』であり、今回の放出は船舶からの投棄ではないなどと主張する。だが議定書をよく読めば『プラットフォームその他の人工海洋構築物から海に故意に処分すること』も禁止対象に含まれている。海洋放出のために作った長さ1キロの海底トンネルは海洋構築物とみることができる。
これまで、日本の処理汚染水放出がロンドン条約の対象なのかについては国際的な合意がなかった。この部分を裁判所で争うつもりだ。ロンドン条約が日本の裁判所で議論されるのは初めてだ。また国連海洋法条約にも重要な点がある。処理汚染水が害をもたらす恐れがある場合には、因果関係が証明されなくても処分してはならないとされているのだ。このような予防原則を積極的に訴訟の中で主張する予定だ」
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