吉村武彦「《古代人の一生》を考える」1-22頁
「古代では『賎』は半人・半物の扱いなので、『賎民(人)』とは呼ばれない。『賎』として処遇される」2頁
「民衆の間では、恋愛は選択する余地があった。恋愛が順調に発展すれば、結婚にいたる」3頁
「律令法では、男子が15歳、女子が13歳になれば結婚できる」4頁
「7世紀後半になると、中国の永徽律令を手本として、律令法を継受する。こうした一連の過程を通じて、中国的な家父長制の思想を受け入れたと思われる。日本における性差に基づく区別・差別は、この家父長制の影響が強い。
[脚注]日本の家父長制は、中国との比較で考察する方法が有効性をもつと思われる」9頁
「中国の家父長制については、仁井田隆(のぼる)の研究がある。…家長は、家が所属する氏族(宗族)の『族長権力』の制約を受けるという。… 中国においては、狭義の家は『家系をともにする生活共同体』を指すとされ、『同居共財』を旨とするという…ところが、堀敏一は…家長には家財管理の権限があるだけだという」9-10頁
「律令法が導入されても、そのなかに皇位継承法は含まれていない。天皇は律令法を超越した存在であり、律令法には束縛されないからである」13頁
吉村武彦「男と女、人の一生」23-89頁
「『をとめ』と『をとこ』に共通する『をと』は、『若い生命力が活動すること』とされ、『結婚期に達している若い男性』が『をとこ』、『結婚期にある女性』が『をとめ』だという。… …胸の幅(胸別)が広く、(蜂のジガバチ(すがる)のように)腰がくびれた女性が美しいとされていた」25頁
「『女性は結婚前には父に従い、結婚しては夫に従い、夫亡き後は子に従う』という『三従』思想は、明らかに女性差別である。なお、中国の漢訳仏典にも、儒教経典の『儀礼(ぎらい)』にもみられる差別思想である。ちなみに仏教では、インドのマヌ法典から影響を受けたとされている」28-9頁
「『陰』『陽』の中国思想を継受した頃から、男性優位の立場になっていたと思われる」33頁
「『書紀』のような結論は、男性優位を主張しており、中国的・儒教的な思想に基づいている。津田[左右吉]は、『皇統が男性によって継承せられてゐる事実に本づいた構想』と考えたが…男性中心の皇位継承論に基づいたものというのが正確である」35頁
「『書紀』の男女誕生譚における男性優位は、現行の『古事記』にはあてはまらない。『古事記』では『書紀』の中国的・儒教的な展開を是正し、元のかたちに戻したとも推測できる。…書名に『日本』という国号を冠した『日本書紀』は、中国を意識して編纂された歴史書である。中国にならい、男女の性差を意識して編纂されたと考えることが妥当であろうか。
[脚注]両者は明確に異なっており、むしろ『古事記』と『書紀』の神話の相違と、その理由の解明こそが、求められる研究課題である」36頁
「[脚注]『男キョウダイ』が『兄』、『女キョウダイ』が『妹』と呼ばれた時代があったようだ」37頁
「『ことわり、義』の特徴は、『三綱』にあるように、親族関係では夫婦ないし妻子よりも、父母・父子関係が上位にあることである」40頁
「[脚注]『子』の字については、一部に男子名という誤解もあるが、男女ともに使われている」43頁
「課役の対象者が男性であっても、その納税品の生産者が男性とは限らない。とりわけ調の布生産では女性による生産の実状が明らかにされており…納税者と生産者が異なっている。このように、生産するのが女性であるにもかかわらず、調庸などの課役は男性を対象としている」44頁
「8世紀前半では女性戸主はごく少数で、例外的存在である」47頁
「妻(家室)には独自の財産があったが、家の財産とされるものは、家長の許可なく処分することはできなかったのである。つまり家長が、家の財産処分権を保持していたと考えられる」49頁
「実際の結婚年齢は20歳代以降が多い。また、結婚する際に女性が男性より年上の場合が1割強存在する」50頁
「当時の結婚に際しては、両親の了承が必要であった。とりわけ女性の親の承認は重要である。なかでも母親が果たす役割は大きかった。親の承認をもって、恋愛から結婚へと進んだとする説もある」52-3頁
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「民衆の間では、恋愛は選択する余地があった。恋愛が順調に発展すれば、結婚にいたる」3頁