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一方、現賠法第4条では、原子炉の運転等により生じた原子力損害については、製造物責任法は適用しないとしている。しかし、どのような製造物にも寿命はある。2022年12月6日の参議院環境委員会で問われて、原子力規制庁大島俊之原子力規制部長は、日本原子力発電東海第二発電所については昭和47年12月

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