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等支援機構法は、成立時の附則第6条で、福島第一原発事故原因の検証等を踏まえ、現賠法の改正等の抜本的な見直し等必要な措置を講ずることや、同事故に係る資金援助を受ける原子力事業者やその他の利害関係者の負担の在り方等を含め、国民負担を最小化する観点から、必要な措置を講ずると定めている。

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