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ている部品がある場合は、交換しない限りは運転を認可しないとすること。
・原子炉等規制法に定められている原則40年最大60年の運転期間を維持すること。
・運転期間は電気事業法(利用政策)ではなく、「国民負担を最小化する観点」から関係法令を改正すべきである。

【理由】
原子力損害賠償・廃炉

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