フォロー

RT @basadayobengosh@twitter.com

また、元々、防衛行為者に侵害の予期があり、その機会を利用して積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときも、「急迫不正の侵害」は否定されます。
また、似たようなお話ですが、もっぱら攻撃の意思で反撃している場合にも、そもそも過剰防衛にもなりません。

🐦🔗: twitter.com/basadayobengosh/st

ログインして会話に参加
Fedibird

様々な目的に使える、日本の汎用マストドンサーバーです。安定した利用環境と、多数の独自機能を提供しています。