3号電子決済手段で発行された外貨建てステーブルコインって、仲介業者に対しては金商法が準用されて行為規制がかかるけど、発行者には開示規制とかは無い理解で良いのかしら?
法律が細分化されすぎて頭が痛くなってきた。
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