杉並区議会議員、小池めぐみさんのXより。
「「このポスターを見つけたらすぐに110番をしていただいて大丈夫です」と杉並区の地域安全担当の方が言ってくれました。」
「#公選法 では内容に関する規定がありません。選挙ポスターを勝手に剥がすと公選法225条選挙の自由妨害罪にあたり、4年以下の懲役または禁錮もしくは100万円以下の罰金が科されます。」
ポスターには規制が無いのに、剥がすと罰がくだされる理不尽😭
それだけ立候補者の良識が信じられていたのだろう。
あと、権力による選挙への妨害を防ごうとしたのだろうが、こんな風に悪用されるだなんて😭
https://x.com/koikemegumi_may/status/1803702414421397514?s=46&t=evp-qEK_v6I0jyYKXNKg-A