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「月の途中から任用した会計年度任用職員には通勤手当を翌月から支給すべきところ、誤って任用した月から支給」
「市は今後、誤支給者に説明し返還を求める方針で金額が大きい場合は分割納付も含めて相談に応じる」

いやひどくない⁈それは仕事始めたときから支払うべきじゃない⁈
もともとの決まりがおかしくない⁈
ただでさえ少ない給与がむしりとられる、ひどい😭
そして、コメント欄には司書さんから
「始業式が4月8日だからという理由で任用開始が4月8日。きちんと4月の勤務日には勤務しているのに1日付でないからという理由で交通費が出ないので返金してくださいと連絡が来ました。もちろん、三学期も始業式が1日じゃないので1月も始業式からの任用。4月と1月は1日付じゃないからと交通費の返金を要求されました。」
と、2ヶ月交通費を無しにされたという悲痛なコメントが😭
news.yahoo.co.jp/articles/98c9

え、しかもこの司書さんのコメントが本当だとすると、
「月の途中から任用」というのは、初採用になったときではなく、
毎月何日から勤務し始めるかということなの?
毎月1日に勤務がないと交通費ナシになるってこと?
ひどすぎてわけわかんないな……

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