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>本物の通貨を行使する際には現物を交付する必要があり、画面に映った通貨を見せて行使することはあり得ません。
>したがって、インターネット上に通貨の写真をアップしたとしても、本物の通貨と「紛らわしい外観を有する」とは言えず、通貨及証券模造取締法違反には該当しないのです。
dime.jp/genre/1449752/
印刷するとアウト、アップロードだけならセーフ、らしい

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