ディズニーのやつもそうなんだけど、利用者が裁判しちゃダメっていう条項、契約として有効なんだろうか? 日本だと裁判所に持ち込まれたら無効になりそうな気がするんだけど

gigazine.net/news/20240930-ste

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(受注者が発注者に対して)著作権人格権を行使しない、みたいな条項も、あれ本当に有効なんだろうかと気になっている。そこを争った裁判はまだなかったはず

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