国連勧告は法的拘束力…というか、強制実行力こそないけど、日本は女性差別撤廃条約を批准していて、条約等は日本国において(というか、現状、法学的解釈において)憲法以下、法律以上の効力を持ってるとみなされる。法(これは国家が設定した社会的拘束力なので、条例とかも含む)の基本として、位置が下の法が、上の法に反することは許されない(例えば、危険な毒物Aをスーパーで売ってはいけないという法律があったとして、条例を使ってスーパーで売っていいことにするということはダメ)になるので、条約違反の状態が続いてることは法学的に非常にマズイ…ということでええんですよね???

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国際法は条約等を法源としてるってことは国際法違反でもあるってことですか???

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