国連勧告は法的拘束力…というか、強制実行力こそないけど、日本は女性差別撤廃条約を批准していて、条約等は日本国において(というか、現状、法学的解釈において)憲法以下、法律以上の効力を持ってるとみなされる。法(これは国家が設定した社会的拘束力なので、条例とかも含む)の基本として、位置が下の法が、上の法に反することは許されない(例えば、危険な毒物Aをスーパーで売ってはいけないという法律があったとして、条例を使ってスーパーで売っていいことにするということはダメ)になるので、条約違反の状態が続いてることは法学的に非常にマズイ…ということでええんですよね???