なんか性同一性障害特例法が母体保護法で禁止された手術を合法化するためにできたという説明を弁護士垢がしていたんだけど、特例法は戸籍に関する訴訟でできた法律で戸籍性変更のことしか書いてないし、性別適合術の母体保護法回避はブルーボーイ事件の判決で出た要件とそれに照らした医師会の治療ガイドラインに沿った事例を「故なく生殖を不能にすることを目的」にしてないという解釈で見逃してもらってるだけで現状もある意味脱法状態(これは良くない言い方)ではなかったか???


突然すみません。その弁護士さんの主張は誤っていると思います。母体保護法は「故なく、生殖を不能にすることを目的として手術またはレントゲン照射を行ってはならない」と規定していて、(性転換症・)性同一性障害の治療は、適切な手続きを経ればそれには該当せず、優生保護法下で容認し得る、というのがブルーボーイ事件の判決であり、またガイドラインにおいて改めて確認されたことでもあります。
(そのため、性別適合手術が現在のところ「脱法状態」というわけでもありません。)
ただ、ガイドラインでも書かれている通り、「特例法が手術を命令しているのだから、手術が母体保護法違反になるはずがない」といった認識が、特例法制定後に広がった(医師に安心感を与えた)のも事実のようで、特例法の存在は性別適合手術の合法性を確実に保証するものとして医療者に受け入れられていたきらいはあります(実際、特例法制定までは手術ごとに倫理委員会で審査を経ていたところ、制定後は手続きが簡略化しています)。
ともあれ、おっしゃるように特例法は法的な性別の扱いを規定しただけなので、医療の問題とは本来別ですよね。突然失礼しました。

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@yutoritakai なるほど!判例に乗っているから「脱法」というのはやはり当てはまらない表現でしたね、すみません。
特例法の制定が医師に安心感を与えたという側面は考えていませんでした。法律で生殖不能要件が明示されていたというのはGIDを診る医師にとってはひとつの拠り所になっていたんですね。確かにしょっぴかれるかもしれないと知ってメスを取るのは怖いですね。
下記Xの一連の投稿を見て少し混乱していましたが、ちょっと整理がつきました。ありがとうございます。
x.com/URUWA_L_O/status/1854504

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