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"町側は、条例が「何人も」と定める開示請求権者は「町内在住・在勤者」などとする見解を示して却下。その一方""同時に請求した救急車事業そのものに関する資料は開示"→
公益通報に動いた町職員の処分「資料不開示」 他自治体の職員が提訴 [福島県]:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASSCM3RWGSC

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