@lithium03 山形県のURLですけど厚労省名義のPDFがわかりやすかったのでぺたり。あと東京都の認定の手引きもぺたり。
おっしゃるように「両目で見ても」という状況の実質的な判定のために、「矯正後の視力で、両方のうち良いほう」という基準を採用したようですね。
以前は両目の視力の数字の和という謎基準で判定されていたのも前述の通りで、障害年金は後年にこれを追いかけるように改定されています。(さっきのはこの改定のほうと混同してました)
https://www.pref.yamagata.jp/documents/3141/h30sikaku_minaoshi.pdf
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/shinshou_techou/sintaisyougaininteikijyun.files/13.5.shikakusyougaininnteikijyunnnotebik.pdf
@the_kwa ありがとうございます。よく理解できました