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宮城県の条例について運転免許取得時に学ぶことはないけれども、違反したら罰せられる以上は宮城県で自動車を運転する際には条例を知っていることが期待される。ということは、ある都道府県にて運転する際にはその自治体の条例を把握することが運転者に求められることになる。

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人々が規則を守れるかどうかよりも規則がもたらす効果の方が大事なのだから。

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法律家の人々はこの矛盾をうまく解決できるんだろうな。

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骨伝導スピーカの話、路線バスが規制の対象外の話、ゼブラゾーンの話、あるいは高速道路の路面掲示、色分け、表示なんかが走行中何を意味してるのかわからない問題まで、全部私の頭の中では1つの問題なんだけど、狂人の思考かもしれない。

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どんなに地域間で一貫性がないと感じられても、他県民にとって即座に理解することが難しくとも、そうあるべきだと主権者に選ばれた議員や、権限を委譲された法執行機関が決めたのだから、そうあるべきなんだろう。

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> 第2条の6 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第8条第1項の指定方向外進行禁止のうち右折禁止、法第25条の2第2項の横断等の禁止、法第26条の2第3項の進路変更の禁止及び法第35条第1項の指定通行区分の規制の対象から除く車両は、路線バスとする。

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タイムリーな話題っぽいのでこっちでも。都道府県による規定でびびった話、他には大型車の指定方向外進行禁止であっても大阪府では条例で路線バスに適用しないと定められているらしい。

sq さんがブースト

自転車乗車時の骨伝導スピーカ装着の合法性って都道府県警察によって対応変わるのか……交通行政こんなんばっかだなあ。察庁が通達出してても結局は都道府県警察の規則や条例によって判断されるからあてにならないというよくあるやつ。カーオーディオで爆音かけててもフルフェイスにインカム付けてても合法だけど、耳をふさがなくても自転車では違法、交通法令は難しい。まあ警官は安全を確保するのが仕事なんだから、これは違法かもしれないと思わせて安全側に人々を誘導するのは正当なことなんだろうねい。

sq さんがブースト
sq さんがブースト

そのせいで青信号になっても発進しなかったり、対向車が停止して待ってるにもかかわらず横断歩道の歩行者に気づかずに通過していったり、車線半分くらいのはみ出しで追い越しをかけていったりする車ばかりになるのなら一体何のために

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sq さんがブースト

確かに四輪車が夏でも冬でも雨でも雪でも安全に不快を感じずに走れることはいいことだと思うんだけど、テレビやメディアプレイヤら大音量のオーディオまで本当にあったほうがいいものなのだろうか。

今日もまた車線半分くらいしか動かずに私のことを追い抜いてきたドイツ車がいたしやっぱりドイツ車に乗るとどんな道もたちまちアウトバーンに変わるのだと思った

ライディングジャケットをメッシュから春秋ものに変えた。

善良な人間がケモナーという存在を知ってる? 妙だな

自らを善良と称する人間->本当に善良な人間はそんな事言わない
自らを善良ではないと称する人間->自覚があるのだから善良ではない

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無限のガレージと保険料生涯無料特権がほしい

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