タイムリーな話題っぽいのでこっちでも。都道府県による規定でびびった話、他には大型車の指定方向外進行禁止であっても大阪府では条例で路線バスに適用しないと定められているらしい。

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> 第2条の6 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第8条第1項の指定方向外進行禁止のうち右折禁止、法第25条の2第2項の横断等の禁止、法第26条の2第3項の進路変更の禁止及び法第35条第1項の指定通行区分の規制の対象から除く車両は、路線バスとする。

どんなに地域間で一貫性がないと感じられても、他県民にとって即座に理解することが難しくとも、そうあるべきだと主権者に選ばれた議員や、権限を委譲された法執行機関が決めたのだから、そうあるべきなんだろう。

あと有名なのはゼブラゾーン踏むのが宮城では違法とかかな。

newsdig.tbs.co.jp/articles/tbc

骨伝導スピーカの話、路線バスが規制の対象外の話、ゼブラゾーンの話、あるいは高速道路の路面掲示、色分け、表示なんかが走行中何を意味してるのかわからない問題まで、全部私の頭の中では1つの問題なんだけど、狂人の思考かもしれない。

法律家の人々はこの矛盾をうまく解決できるんだろうな。

人々が規則を守れるかどうかよりも規則がもたらす効果の方が大事なのだから。

宮城県の条例について運転免許取得時に学ぶことはないけれども、違反したら罰せられる以上は宮城県で自動車を運転する際には条例を知っていることが期待される。ということは、ある都道府県にて運転する際にはその自治体の条例を把握することが運転者に求められることになる。

こういう事態についてもどういう説がありどういうふうに判断されるかみたいなことを学んでいくんだろうからやっぱ法学やってるひとはすごいんだよな

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