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【本年(2024年)10月1日から、医療上の必要性がないにもかかわらず、患者が「後発医薬品でなく先発品(長期収載品)を使いたい」と希望した場合には、両者の差額の4分の1を患者自身が負担する仕組み(選定療養)が導入されます
(※上記リストの医薬品(長期収載品)を使用する場合、常に「患者の特別負担」(選定療養)が生じるわけではありません。本制度が適用されるのは、次のすべてを満たす場合に限られます。)】

gemmed.ghc-j.com/?p=60420

さっきの話、私の早とちり部分もあるかもなので拡散してくれた方々申し訳ない。

一応、厚労省のも。
mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.h

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